上智のコミカレ「生殖医療・倫理・法」 第一回「刑法と母体保護法、堕胎と人工妊娠中絶」
第一回は、町野先生の「刑法と母体保護法、堕胎と人工妊娠中絶」。
中学・高校と同じクラスだった友人と一緒に受講することにしました。面白い講座なんですが、受講する人を選んでしまうマニアックな内容なので、一緒に受講してくれるお友達がいてありがたいです…
物議を醸す内容なのですが、勉強したことを忘れないためにも、ブログに書いておくことにしました。炎上しちゃうかも… ちょっとドキドキです。
一回目の内容は、以下の通り。
- 生殖医療の問題
- 倫理の問題
- 法律の問題
この3つの点から、町野先生のレクチャースタートです。
生殖関係の仕事をしていたこともあり、医学的な観点や薬剤についての知識はそこそこあるのですが、憲法・刑法・民法の観点というのは、一切やってこなかったので、「そうなんだ!」と驚くことばかり。
いつから「人」になるのか?という解釈は、民法3条では、全部露出説(出産完了説)、刑法では法律に明文なしだが、過去の判決から、一部露出説、など、判例を受けての説明などは、法律に縁のない世界で生きてきた私にとっては、よくわかっていないことの1つでした。受精から人なのか、21週から人なのか?その議論も尽きず。今は21週で線が引かれていますが、その線引きが妥当なのかは、(線を引かねばならないのは分かるのですが)いったい誰が決めるのでしょう!?
また、海外での「生命倫理」と日本での「生命倫理」の比較をきちんとしてくれて、何が問題なのかをはっきりとしていただいたことが、今日の最大の学びでした。
ドイツよりの議論なのか、イギリスよりの議論なのか。自分の立ち位置はどこにすべきか、もともと結構クリアにしている方だとは思いますが、日本の「あいまいさ」が明確になった瞬間です。
総合技術会議 生命倫理専門調査会で平成15年に行われた「ヒト胚の扱いに関する基本的な考え方の中間報告」と平成16年の「ヒト胚の扱いに関する基本的考え方(案)」の違いを説明してもらい、政治的判断から、何が削除され、何が残り、その結果、どういうことになったのか、という比較は、それはそれは驚きでした。政治的判断で、こんなに入れ子のような法律になるのかぁ。。。という驚きが、日本の現状を反映しているので、そして、それが広く一般に知られていないという事実も、改めて、恐ろしいなぁと感じました。
ヘビーな内容の講座ですが、まとめてここまで多角的に生殖医療について勉強できる機会をいただけて、町野先生、ありがとうございます!
次回が楽しみです♪
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